「スター卓球ジム24」は24時間年中無休。初心者から上級者まで、好きなとき、好きなだけ打てる卓球練習場です。

利用規約 / 免責事項

スター卓球ジム24利用規約


(適用範囲)

第1条

本規約は、「スター卓球ジム24」として運営するスポーツクラブ(以下「当クラブ」といいます)およびそれに派生する運営業務の利用に関し適用されるものとします。

(独立運営)

第2条

スター卓球ジム24は、株式会社夜間飛行(以下「当社」という)が経営するスポーツクラブです。正会員、家族会員、ビジター利用者を含む当クラブを利用する者(以下、「利用者」とする)は、当クラブの運営主体が当社であることを了解した上で、当クラブを利用するものとします。

(会員制度)

第3条

1 当クラブは会員制とします。
2 当クラブの利用者は本規約を承諾し、当社所定の手続きと利用料の支払いを行うことで、当施設を利用することができます。
3.同一の個人等又は法人等が2件以上の会員登録を行ってはならないものとします。

(入会資格)

第4条

次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの利用者となることはできません。
(1)本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者
(2)本申込を行う者が記載した利用者と相違ないことを確認できない者
(3)暴力団又は反社会的勢力関係者と当社が判断した者
(4)医師等により運動を禁じられている者
(5)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(6)その他当社が利用者としてふさわしくないと判断した者
(7)18歳未満の者(但し、正会員の家族で家族会員となった者、成人の正会員と同伴してビジター利用する者を除く)

(会員証(会員用ICカード))

第5条

1 正会員は、当社と入会契約を締結することにより、入会が認められ、当クラブの諸施設を利用する権利が与えられます。
2 当クラブは正会員および家族会員に対し、会員証を交付します。
3 会員がクラブ諸施設に入る際には、会員証を提示します。
4 会員証は、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。(正会員および家族会員は、会員証を第三者に貸与することはできません。会員証を貸与した場合は退会処分となります)
5 正会員は、自身の会員証ならびに家族会員の会員証を紛失、あるいは盗まれた際に、速やかにクラブにその旨を届け出ます。会員は、再発行手数料を支払った上で、会員証の再発行の手続きをとることができます。

(会員以外のクラブの利用)

第6条

1 正会員は、規定の要件を満たす親族を、所定の手続き、利用料金を支払うことで「家族会員」とすることができます。
2 家族会員の施設利用権限は、正会員に準ずるものとします。ただし、退会・休会・オプション契約等の手続きは、家族会員を契約した正会員が行うものとし、家族会員はこれを行うことができません。
3 家族会員の会費支払い、利用規約の遵守等の責任は、家族会員を契約した正会員が負うものとします。
4 ビジター利用者は、各店舗が定めるビジター利用料を支払うことで、申請期間内に限り、申請店舗の施設のみを利用できます。
5 家族会員ならびにビジター利用者は、第7条、第8条に定める諸規定および入館の禁止、退場の規則を遵守するものとします。

(諸規定の遵守)

第7条

1 利用者は本規約(第24条により改正されたものを含む)および施設内諸規則その他当社が定める規則をすべて遵守しなければなりません。
2 施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールに従うものとします。施設の具体的利用にあたっては、当社の説明及び指示に従わなければなりません。
3 利用者は、当社と別途契約を交わしている場合を除き、施設を使用する際の営利活動、ビジネス活動、指導活動を禁止します。
4 会員は、施設の利用時は常に当クラブが定めるドレスコードを遵守します。ジーンズ、あるいはジーンズタイプのステッチ、リベット(びょう)がついているパンツは施設内で着用を禁止します。外履きやゴム草履、スリッパ、裸足等での施設利用も禁止します。
5 会員は、クラブ施設内で大声を発したり、他の利用者、スタッフに対する不快な言動、暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をすることを禁止します。
6 当クラブは、会員が施設敷地内で、法律で禁止された薬物等を使用することを禁止します。

(入場の禁止及び退場)

第8条

当クラブは、以下の各項に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができます。
(1)本規約および当クラブの諸規則を遵守しない者
(2)暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と当社が判断した者
(3)医師等により運動を禁じられている者
(4)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(5)大声・奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑をかける者
(6)飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者
(7)当社が会員としてふさわしくないと判断した者

(休会および復帰)

第9条

1 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当クラブを1ヶ月以上利用できない場合は、別に定める手続きを行うことで、月単位で当会を休会することができます。
2 休会手続きは、休会を開始する前月の20日までに行わなければいけません。会費を銀行自動引落しで支払っている場合は、前月の5日までに、手続きを行わなければいけません。手続き翌月の1日から、休会することができます。3 休会からの復帰手続きは、復帰する前月の20日までに行わなければいけません。会費を銀行自動引落しで支払っている場合は、前月の5日までに、手続きを行わなければいけません。手続き翌月の1日から、休会を終了し、会員に復帰するものとします。
4 休会期間中は、毎月、当社が定める休会料を支払うものとします。

(退会)

第10条

1 会員が当クラブを退会する場合は、当社所定の手続きを行うことで退会することができます。
2 退会手続きは、退会を希望する月の20日までに行わなければいけません。会費を銀行自動引落しで支払っている場合は、前月の5日までに手続きを行わなければいけません。
3 退会手続きが完了すると、退会月の翌月1日午前0時に会員資格が消失します。
4 会費その他利用料等(以下「会費等」といいます)が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5 会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
6 会員が自己都合により会費等を3ヶ月間以上滞納した場合は、退会扱いとします。また滞納分については全額現金または当社が指定した方法で支払わなくてはなりません。
7 会員が会費等その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、当社は、会員に対し、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
8 会員が、その資格を喪失したときには、直ちに会員証を当社に返却しなければなりません。

(諸手続き)

第11条

1 会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続をしなければなりません。
2 当社より会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の連絡先に行うものとし、会員から届け出のあった最新の連絡先あてに通知が発信されたときは、当社は通知未達等発信後の責を負わないものとします。

(会員資格の停止および除名)

第12条

1 当社は、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を当クラブから除名することができます。
(1)第7条第1項に違反したとき
(2)利用者および従業員に対する迷惑行為及び当クラブ内における宗教活動、営業行為、その他当クラブの目的に反する行為により、当クラブの秩序を乱し、又は当クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき
(3)規約その他当社の定めた諸規則に違反したとき
(4)会費その他の債務を滞納し、当社からの催告に応じないとき
(5)入会に際して当社に虚偽の申告をした、又は第4条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき
(6)当クラブの施設・什器を故意または過失により破損したとき
(7)その他、会員としてふさわしくない言動があったと当社が認めたとき
2 前項による会員資格停止中の会員又は当クラブから除名された会員は、当クラブの施設を使用することはできません。なお、会員は、会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。
3 第1項による会員資格停止中の会員又は当クラブから除名された会員に対しては、当社は、会員資格停止期間中又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分を返還することはいたしません。

(資格喪失)

第13条

会員は次の場合にその資格を喪失します。
(1)退会
(2)死亡または法人の解散
(3)除名
(4)当社の運営上重大な理由により当クラブを閉鎖したとき

(会員資格の譲渡禁止等)

第14条

当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません(但し、法人の合併を除くものとします)。

(会費、手数料及び利用料)

第15条

1 当クラブへの入会金は、当社が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。入会金は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
2 会員証発行手数料は、当社が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。会員証発行手数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
3 会費は、当社が別に定める金額を、当社所定の方法で支払うものとし、既納の会費は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
4 会員には、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用をすべて支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければなりません。
5 正会員の月会費ならびに家族会員、ロッカー等の月額利用料は、利用前月末に支払うものとします。
6 当社は、会員が当クラブを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。

(会費、手数料および利用料等の改定)

第16条

1 当社は、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができます。
2 前項の改定を行う場合、当社は1ヶ月前までに会員に告知するものとします。

(営業日および営業時間)

第17条

当クラブの営業日及び営業時間については、別に定めます。

(施設の利用制限)

第18条

当社は、当クラブの管理もしくはその他当社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、1週間前までにその旨を告示します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。又これにより会員の会費等の支払義務が縮減され、又停止されることはないものとします。

(休業)

第19条

当社は次の理由により当クラブの施設の全部または一部を休業することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を困難と認めたとき
(2)施設の点検、補修または改修をするとき
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
(4)その他当社が休業を必要と認めるとき

(施設の閉鎖・変更)

第20条

当社は次の理由により当クラブの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を不可能と認めたとき
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当社経営上止むを得ざる事由が発生したとき

(賠償責任)

第21条

1 当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について、当社及び本部は一切の責任を負わないものとします。利用者は、自己の責に帰すべき原因により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
2 会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。

(解散)

第22条

1 当社は止むを得ざる事情による場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、当クラブを解散することができます。
2 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3 当クラブの解散の場合、当社は会員に対し、特別の補償は行いません。

(通知予告)

第23条

本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に提示する方法により行います。

(本規約その他の諸規則の改定)

第24条

当社は、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効果はすべての会員に適用されます。

(適用法および専属的合意管轄裁判所)

第25条

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

(正本)

第26条

当社は、本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式で本規的を発行することができるものとします。但し、外国語との対訳形式による規約において、日本語による規約と外国語による規約に不一致がある場合は、日本語版を正本とします。

附則.
本規約は2018年6月1日より発効します。
(改訂)2019年5月1日